職場での疑問



顔写真が掲示されている

 以下の様式で顔写真を第三者に見えるように公道に掲示している建設現場がある。
 ※様式の中で写真サイズが指定されているが、掲示する場合はこの書式自体を拡大している。   

掲示の義務はあるものは?

1.法令等により第3者に見える様に掲示義務があるもの
  工事看板(標識)建設業の許可票 労災保険関係成立票 施工体系図(下図参照)
  (道路占用・使用許可)(建築基準法による確認)

2.法令等により作業員に見えるように掲示義務があるもの
  作業主任者・指揮者等 建設業退職金適用シール 

3.法令等で掲示の義務がなくても企業努力として掲示しているもの
   安全関係(安全目標、予定表、危険予知、及び危険箇所の警告等)

※上記は私が代理人をしてる時の事で、全ての工事において適用される訳ではありません。

  私は技術者台帳の掲示義務は無いと判断しますので、自分が現場代理人の時は掲示しません。
  しかし私と同じ考えでも下請けだったり、共同企業体で比率の低い方だと断りにくいでしょう。


なぜ掲示しているのか?

以下のようなケースが考えられます。

C1 建設業法上作成義務があるものの一部に「施工体系図」「技術者台帳」がある。   
   上記二つのうち掲示義務は「施工体系図」のみだが、混同して「技術者台帳」も掲示してしまっている。
   下に「施工体系図」の様式示すので比べてみてください。

C2 掲示義務の違いを理解しているが何らかの意図を持って掲示している
   例えば「顔写真を掲示する事により責任感をもたせることができる」等。

C3 地方公共団体等が独自に掲載せよと指導している。
   (地方公共団体がパトロールでこのような事例を見て「いいことだ」と評価している)

「施工体系図」



役所はどの方向に進む?

 私は国土交通省の考えを知りたい。ここの考えが地方公共団体に浸透してゆくのである。
 「技術者台帳を第三者に掲示する事」と省令が将来できるのなら職業について少し考え直してみたい。

< 質問 >

平成17年3月31日

はじめまして私は建設業に従事する者です。 私は「技術者台帳」の掲示は必要無いとの判断ですが、 第3者に対して「施工体系図」と並べて掲示している現場をよく見かけます。
1.このような事例についてどのように考えられますか?
2.請負者に対して掲示を指導している地方公共団体があるのでしょうか?
3.一斉点検をされた時、「技術者台帳」を掲示している作業現場はありましたか?
このような些細な質問ですがお時間が許すなら返答をお願いします。
無視してもかまいません。
以下掲載やリンクの事なので略。


 返答がいただけるかどうかは解らないができればケース4であればなと思います。

 C1良い事なので今後掲載する事を指導したい。
 C2問題があるとは思わない。
 C3指摘があるとおり問題があるので今後掲載しないように指導していきたい
 C4指摘があるとおり問題があるのですでに掲載しないように指導済である
 C5その他
 C6指摘があるとおり問題があるかもしれないが国土交通省がとやかくいう問題ではない




国土交通省様より4月19日に返答をいただきました。 ありがとうございます。

< 返答 >

国土交通ホットラインステーションと申します。 お問い合わせいただいた案件につきまして総合政策局 建設業課より以下の回答が 来ましたので送付致します。 回答が遅くなり、大変申し訳ございません。 「技術者台帳」というものは無いので、「施工体制台帳」についてのご質問として 回答します。 建設業法では、特定建設業者は、発注者から請求があったときは規定により備え置 かれた施工体制台帳をその発注者の閲覧に供にしなければならない。 との規定となっており、掲示義務はありません。また、掲示を指導している地方公 共団体については当方では把握しておりません。
私は「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の中の「施工体系図」についての説明があると思ったのですが‥


私情を交えた愚痴ですが

顔写真を第三者に対して掲示する事に私は不快感をおぼえます。

建設業は不特定多数の人を相手にするからが理由なら、公僕であるはずのお役人の 顔写真こそ(もちろん刑事さん等を除く)、各役所の前の公道に面して掲示すべきではないかと思います。

掲示している業者は「安全意識を高め責任を持たせる」といっているが、 実際は他社と差をつけすこしでも役所の評価を上げ受注につなげたいというのが本当の理由のような気がする。 これが理由なので「受注の為にはその顔を人前に晒すのなんかガマンしな」と下請け等に押し付けるのです。 理由はなんであれ、良いことは良いでいいのですが、この顔写真の掲示に関しては多面的な考えが欠如していると思います。

私は「掲示しろ」という指導を受けた事はありません。 しかし地方公共団体が行うパトロールでは明らかに掲示を確認しているはずです。 その後その業者が撤去しないのは、少なくとも「これは良くない事」という判断はしていないのです。

運送トラック等の外面に安全運転者として写真と名前を掲示するのもいかがなものかと私は思います。
身分証明証として胸に顔写真をつけるのと違い、顔写真を不特定の第三者に対して掲示する事に私は不快感をおぼえます。


参考リンク

ふらっとさんのホームページ

ふらっとさんの中の障害者の部屋の中のユニークフェイスさんのページです。
視線という暴力について考えているホームページです
ユニークフェイスさんのホームページは別にあります。


国土交通省のホームページです。

興味をもたれた方はここで「ページ内検索」ー「キーワード検索」と進んでください。
検索エンジンでも地方公共団体等のホームが検索され関係情報が入手できますが、
国土交通省で決めた事が数年後には都道府県、市、町、村と浸透するという仕組みのため、ここで情報入手するのがベターと思います。



最後に

もし記入に間違い誤解を与える等があれば、教えてくださる方がおられれば幸いです。


平成18年2月27日追記

北海道新聞(平成18年1月27日札幌版)に顔写真を掲示している現場の記事が掲載されました。 住民に好意的に受け止められたとの事です。公共工事には「住民に対しての印象を良くしなさい」という趣旨の「イメージアップ費」というものが含まれている場合があります。 私は発注者がこの顔写真掲示をイメージアップであると認識しないように望みます。

別方面からの情報ですと、この工事現場は(各人の)承諾をとった上で掲示しているとの事でした。 これは「今後も個人の承諾をとれば問題はありません」という意味なのでしょう。 「公道に掲示するよ」と簡単に説明するのも「公道に掲示するので、知らない人が何かに使用するかもしれないが責任は取らない。 あなたが断るならあなたの写真の所だけ空白にする。 断っても不利な扱いはしない」等と問題が発生する可能性や、その時の処置、断った場合どうなるかの説明するのも承諾を取る方法です。 いずれにしろ協力業者(下請)となれば断るのは難しいでしょう。

私は工事事務所内に掲示して、そこに住民がきても不満はありません。 不特定多数の人が昼夜見る事が出来るように公道に面して掲示するということに不満があるのです。 「施工業者が各人に承諾をとって、自主的に掲示している」として、発注官庁が何も言わないことはそれを暗黙で了承している事です。 これが顔に障害を持つ人が断りたくても断れなくなるという風潮を作ってしまうのです。 もしもそのようになれば顔に障害という情報が名前、生年月日と共にいつでもだれでもカメラに収める事の出来る状態になります。 「法律で定められていなくとも顔写真掲示は当たり前」という風潮にしてほしくないと考える人に対して、 今の所公共機関もマスコミも理解はしてくれないようです。

この北海道新聞の記事で実際に顔写真を掲示している建設現場が存在するのが解ります。 (この記事は掲示されている証拠と住民の受け止め方が報道されたという事で意義がある) この記事は、札幌市中央区大通西3-6の北海道新聞本社に伺えば無料で閲覧させてもらえるはずです。 またお金はかかりますがインターネットでも可能みたいです。

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