< 質問 >平成17年3月31日はじめまして私は建設業に従事する者です。 私は「技術者台帳」の掲示は必要無いとの判断ですが、 第3者に対して「施工体系図」と並べて掲示している現場をよく見かけます。 1.このような事例についてどのように考えられますか? 2.請負者に対して掲示を指導している地方公共団体があるのでしょうか? 3.一斉点検をされた時、「技術者台帳」を掲示している作業現場はありましたか? このような些細な質問ですがお時間が許すなら返答をお願いします。 無視してもかまいません。 以下掲載やリンクの事なので略。 |
< 返答 >国土交通ホットラインステーションと申します。 お問い合わせいただいた案件につきまして総合政策局 建設業課より以下の回答が 来ましたので送付致します。 回答が遅くなり、大変申し訳ございません。 「技術者台帳」というものは無いので、「施工体制台帳」についてのご質問として 回答します。 建設業法では、特定建設業者は、発注者から請求があったときは規定により備え置 かれた施工体制台帳をその発注者の閲覧に供にしなければならない。 との規定となっており、掲示義務はありません。また、掲示を指導している地方公 共団体については当方では把握しておりません。 |